独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令 第二十二条

(資本金の減少の報告)

平成十五年国土交通省令第百七号

機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

第22条

(資本金の減少の報告)

独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百七号)

第22条 (資本金の減少の報告)

機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

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