独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令 第六条
(中期計画の記載事項)
平成十五年国土交通省令第百七号
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号及び第三号に掲げるものとする。 一 人事に関する計画 二 騒防法第二十九条第一項に規定する積立金の使途 三 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(中期計画の記載事項)
独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百七号)
第6条 (中期計画の記載事項)
機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号及び第3号に掲げるものとする。 一 人事に関する計画 二 騒防法第29条第1項に規定する積立金の使途 三 その他当該中期目標を達成するために必要な事項