独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令 第十二条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年国土交通省令第百七号

国土交通大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第12条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

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第12条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は四十六条の三第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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