社会資本整備重点計画法施行規則 第一条
(国民の意見を反映させるために必要な措置)
平成十五年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号
主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
(国民の意見を反映させるために必要な措置)
社会資本整備重点計画法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号)
第1条 (国民の意見を反映させるために必要な措置)
主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。