独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第八条
(主務大臣)
平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
(主務大臣)
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
第8条 (主務大臣)
機構法施行令第55条第2項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。