独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第六条

(情報通信の技術を利用する方法)

平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。)第四条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第6条

(情報通信の技術を利用する方法)

独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

第6条 (情報通信の技術を利用する方法)

独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第8条において「機構法施行令」という。)第4条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の全文・目次ページへ →
第6条(情報通信の技術を利用する方法) | 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ