独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第四条
(年度計画の記載事項等)
平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
(年度計画の記載事項等)
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
第4条 (年度計画の記載事項等)
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。