受託中小企業振興法施行規則 第一条

(定義)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

この命令において使用する用語は、受託中小企業振興法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

受託中小企業振興法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

第1条 (定義)

この命令において使用する用語は、受託中小企業振興法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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