受託中小企業振興法施行規則 第七条
(実施状況の報告)
平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
認定特定中小受託事業者は、認定計画の終了時における実施状況について、原則として終了後三月以内に、主務大臣に様式第六により報告しなければならない。
(実施状況の報告)
受託中小企業振興法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
第7条 (実施状況の報告)
認定特定中小受託事業者は、認定計画の終了時における実施状況について、原則として終了後三月以内に、主務大臣に様式第六により報告しなければならない。