受託中小企業振興法施行規則 第三条

(振興事業計画の変更に係る承認の申請)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

法第七条第一項の規定により振興事業計画の変更に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第二による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 振興事業計画の変更について議決をした当該中小受託事業者等(法第五条第一項に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し 二 振興事業の実施状況を記載した書類 三 前条第二項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる書類に変更があった場合は、その変更に係る書類

第3条

(振興事業計画の変更に係る承認の申請)

受託中小企業振興法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

第3条 (振興事業計画の変更に係る承認の申請)

法第7条第1項の規定により振興事業計画の変更に係る承認を受けようとする委託事業者及び中小受託事業者等は、様式第二による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 振興事業計画の変更について議決をした当該中小受託事業者等(法第5条第1項に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し 二 振興事業の実施状況を記載した書類 三 前条第2項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる書類に変更があった場合は、その変更に係る書類

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