受託中小企業振興法施行規則 第五条

(特定連携事業計画の変更に係る認定の申請)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

法第十条第一項の規定により特定連携事業計画の変更に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の実施状況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類

第5条

(特定連携事業計画の変更に係る認定の申請)

受託中小企業振興法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

第5条 (特定連携事業計画の変更に係る認定の申請)

法第10条第1項の規定により特定連携事業計画の変更に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該特定連携事業計画に従って行われる特定連携事業の実施状況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

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