受託中小企業振興法施行規則 第四条

(特定連携事業計画に係る認定の申請)

平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

法第八条第一項の規定により特定連携事業計画に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該特定中小受託事業者(法人である場合に限る。)の定款 二 当該特定中小受託事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 特定連携事業を共同で行う特定中小受託事業者、特定会社及び共同事業者並びに特定連携事業の実施に協力する者(以下「連携参加者」と総称する。)の当該特定連携事業計画に関する同意書の写し

3 法第八条第一項の代表者は、一名とする。

第4条

(特定連携事業計画に係る認定の申請)

受託中小企業振興法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

第4条 (特定連携事業計画に係る認定の申請)

法第8条第1項の規定により特定連携事業計画に係る認定を受けようとする特定中小受託事業者は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該特定中小受託事業者(法人である場合に限る。)の定款 二 当該特定中小受託事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 特定連携事業を共同で行う特定中小受託事業者、特定会社及び共同事業者並びに特定連携事業の実施に協力する者(以下「連携参加者」と総称する。)の当該特定連携事業計画に関する同意書の写し

3 法第8条第1項の代表者は、一名とする。

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