環境省関係構造改革特別区域法施行規則 第一条

(地中空間の周辺の土地の要件)

平成十五年環境省令第十二号

構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。

第1条

(地中空間の周辺の土地の要件)

環境省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十二号)

第1条 (地中空間の周辺の土地の要件)

構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第78号)第7条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。

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