環境省関係構造改革特別区域法施行規則 第一条
(地中空間の周辺の土地の要件)
平成十五年環境省令第十二号
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。
(地中空間の周辺の土地の要件)
環境省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十二号)
第1条 (地中空間の周辺の土地の要件)
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第78号)第7条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。