環境省関係構造改革特別区域法施行規則 第二条

(水質検査の回数)

平成十五年環境省令第十二号

市町村が、構造改革特別区域法施行令第七条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条の規定の適用については、同令第一条第二項第十号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。

第2条

(水質検査の回数)

環境省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十二号)

第2条 (水質検査の回数)

市町村が、構造改革特別区域法施行令第7条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第1号)第1条の規定の適用については、同令第1条第2項第10号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。

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