環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第四条

(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年環境省令第十三号

この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第三項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第七項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。

第4条

(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)

環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の全文・目次(平成十五年環境省令第十三号)

第4条 (環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に第4条の規定による改正前の環境省特区省令第2条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第3項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第2条の規定により改正法による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第7項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。

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