環境調査研修所組織規則 第三条

(環境調査研修所に置く課等)

平成十五年環境省令第十七号

環境調査研修所に、庶務課、教務課及び教官並びに国立水俣病総合研究センターを置く。

第3条

(環境調査研修所に置く課等)

環境調査研修所組織規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十七号)

第3条 (環境調査研修所に置く課等)

環境調査研修所に、庶務課、教務課及び教官並びに国立水俣病総合研究センターを置く。

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