環境調査研修所組織規則 第二条

(所長及び次長)

平成十五年環境省令第十七号

環境調査研修所に、所長及び次長一人を置く。

2 所長は、環境省総合環境政策統括官をもって充てる。

3 所長は、環境調査研修所の事務を掌理する。

4 次長は、所長を助け、環境調査研修所の事務を整理する。

第2条

(所長及び次長)

環境調査研修所組織規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十七号)

第2条 (所長及び次長)

環境調査研修所に、所長及び次長一人を置く。

2 所長は、環境省総合環境政策統括官をもって充てる。

3 所長は、環境調査研修所の事務を掌理する。

4 次長は、所長を助け、環境調査研修所の事務を整理する。

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