環境調査研修所組織規則 第二条
(所長及び次長)
平成十五年環境省令第十七号
環境調査研修所に、所長及び次長一人を置く。
2 所長は、環境省総合環境政策統括官をもって充てる。
3 所長は、環境調査研修所の事務を掌理する。
4 次長は、所長を助け、環境調査研修所の事務を整理する。
(所長及び次長)
環境調査研修所組織規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十七号)
第2条 (所長及び次長)
環境調査研修所に、所長及び次長一人を置く。
2 所長は、環境省総合環境政策統括官をもって充てる。
3 所長は、環境調査研修所の事務を掌理する。
4 次長は、所長を助け、環境調査研修所の事務を整理する。