環境調査研修所組織規則 第八条

(国立水俣病総合研究センターの所掌事務)

平成十五年環境省令第十七号

国立水俣病総合研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。 二 前号に掲げる事務に関連する研修の実施に関すること。

第8条

(国立水俣病総合研究センターの所掌事務)

環境調査研修所組織規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十七号)

第8条 (国立水俣病総合研究センターの所掌事務)

国立水俣病総合研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。 二 前号に掲げる事務に関連する研修の実施に関すること。

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