環境調査研修所組織規則 第四条

(庶務課の所掌事務)

平成十五年環境省令第十七号

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境調査研修所の職員の人事に関すること。 二 環境調査研修所の職員の福利厚生に関すること。 三 所長の官印及び所印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 環境調査研修所の機構及び定員に関すること。 六 環境調査研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 七 環境調査研修所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 八 環境調査研修所所属の建築物の営繕に関すること。 九 環境調査研修所所属の寄宿舎の運営に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、環境調査研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第4条

(庶務課の所掌事務)

環境調査研修所組織規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十七号)

第4条 (庶務課の所掌事務)

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境調査研修所の職員の人事に関すること。 二 環境調査研修所の職員の福利厚生に関すること。 三 所長の官印及び所印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 環境調査研修所の機構及び定員に関すること。 六 環境調査研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 七 環境調査研修所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 八 環境調査研修所所属の建築物の営繕に関すること。 九 環境調査研修所所属の寄宿舎の運営に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、環境調査研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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