環境調査研修所研修規則 第一条

(目的)

平成十五年環境省令第十八号

この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

環境調査研修所研修規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十八号)

第1条 (目的)

この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

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