環境調査研修所研修規則 第九条

(報告)

平成十五年環境省令第十八号

所長は、研修の結果に関し、毎年度一回、環境大臣に報告するものとする。

第9条

(報告)

環境調査研修所研修規則の全文・目次(平成十五年環境省令第十八号)

第9条 (報告)

所長は、研修の結果に関し、毎年度一回、環境大臣に報告するものとする。

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