農薬取締法第三条第一項の登録を要しない場合を定める省令

平成十五年農林水産省・環境省令第二号

第一条

(施行期日)

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

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