農薬取締法第三条第一項の登録を要しない場合を定める省令平成十五年農林水産省・環境省令第二号目次第一条第一条(施行期日)この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。