農薬取締法第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令平成十五年農林水産省・環境省令第四号目次第一条第一条(施行期日)この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。