農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第三条

(くん蒸による農薬の使用)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号

農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)は、くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 当該農薬使用者の氏名及び住所 二 当該年度のくん蒸による農薬の使用計画

第3条

(くん蒸による農薬の使用)

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の全文・目次(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)

第3条 (くん蒸による農薬の使用)

農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)は、くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 当該農薬使用者の氏名及び住所 二 当該年度のくん蒸による農薬の使用計画

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第3条(くん蒸による農薬の使用) | 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ