農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第九条

(帳簿の記載)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号

農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。 一 農薬を使用した年月日 二 農薬を使用した場所 三 農薬を使用した農作物等 四 使用した農薬の種類又は名称 五 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数

第9条

(帳簿の記載)

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の全文・目次(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)

第9条 (帳簿の記載)

農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。 一 農薬を使用した年月日 二 農薬を使用した場所 三 農薬を使用した農作物等 四 使用した農薬の種類又は名称 五 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数

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