農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第二条

(表示事項の遵守)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号

農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。 二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。 三 農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第十四条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。 四 規則第十四条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。 五 規則第十四条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。

2 農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第六号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。

第2条

(表示事項の遵守)

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の全文・目次(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)

第2条 (表示事項の遵守)

農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。 二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。 三 農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第21号。以下「規則」という。)第14条第2項第2号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。 四 規則第14条第2項第3号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。 五 規則第14条第2項第4号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。

2 農薬使用者は、農薬取締法第16条第4号、第6号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第9号及び第11号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。

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