農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第八条

(被覆を要する農薬の使用)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号

農薬使用者は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第8条

(被覆を要する農薬の使用)

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第8条 (被覆を要する農薬の使用)

農薬使用者は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

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