農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第六条

(住宅地等における農薬の使用)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号

農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第6条

(住宅地等における農薬の使用)

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第6条 (住宅地等における農薬の使用)

農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

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