遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第一条
(生物の定義)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の主務省令で定める一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群(以下「細胞等」という。)は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 ヒトの細胞等 二 分化する能力を有する、又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く。)であって、自然条件において個体に成育しないもの