遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第三条

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

法第二条第二項第二号の主務省令で定める技術は、異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって、交配等従来から用いられているもの以外のものとする。

第3条

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第3条

法第2条第2項第2号の主務省令で定める技術は、異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって、交配等従来から用いられているもの以外のものとする。

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