遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第九条

(学識経験者からの意見聴取)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

主務大臣は、法第四条第四項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。

第9条

(学識経験者からの意見聴取)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第9条 (学識経験者からの意見聴取)

主務大臣は、法第4条第4項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。

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