遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十一条
(登録検査機関登録簿に記載する事項)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第十八条第四項第三号の主務省令で定める事項は、検査対象生物の種類の名称とする。
(登録検査機関登録簿に記載する事項)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第21条 (登録検査機関登録簿に記載する事項)
法第18条第4項第3号の主務省令で定める事項は、検査対象生物の種類の名称とする。