遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十三条
(変更の届出)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第十九条第三項の規定による届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
(変更の届出)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第23条 (変更の届出)
法第19条第3項の規定による届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。