遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十二条
(生物検査の実施の方法)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第十九条第二項の主務省令で定める方法は、検査対象生物の種類等を勘案して主務大臣が別に定める方法とする。
(生物検査の実施の方法)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第22条 (生物検査の実施の方法)
法第19条第2項の主務省令で定める方法は、検査対象生物の種類等を勘案して主務大臣が別に定める方法とする。