遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第二十四条

(生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

法第十九条第四項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 生物検査を行う時間及び休日に関する事項 二 生物検査を行う事務所に関する事項 三 生物検査の実施体制に関する事項 四 手数料の収納に関する事項 五 生物検査に関する秘密の保持に関する事項 六 生物検査に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、その他生物検査の実施に関し必要な事項

第24条

(生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第24条 (生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)

法第19条第4項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 生物検査を行う時間及び休日に関する事項 二 生物検査を行う事務所に関する事項 三 生物検査の実施体制に関する事項 四 手数料の収納に関する事項 五 生物検査に関する秘密の保持に関する事項 六 生物検査に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、その他生物検査の実施に関し必要な事項