遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第八条

(第一種使用規程の記載事項)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

第一種使用規程に定める法第四条第三項各号(法第九条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 一 遺伝子組換え生物等の種類の名称当該遺伝子組換え生物等の宿主(法第二条第二項第一号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が移入される生物をいう。以下同じ。)又は親生物(法第二条第二項第二号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が由来する生物をいう。以下同じ。)の属する分類学上の種の名称及び当該遺伝子組換え生物等の特性等の情報を含めることにより、他の遺伝子組換え生物等と明確に区別できる名称とすること。 二 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容当該遺伝子組換え生物等について行う一連の使用等について定めること。 三 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法当該第一種使用等を行うに当たって執るべき生物多様性影響を防止するための措置について定めること(生物多様性影響を防止するため必要な場合に限る。)。

第8条

(第一種使用規程の記載事項)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第8条 (第一種使用規程の記載事項)

第一種使用規程に定める法第4条第3項各号(法第9条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 一 遺伝子組換え生物等の種類の名称当該遺伝子組換え生物等の宿主(法第2条第2項第1号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が移入される生物をいう。以下同じ。)又は親生物(法第2条第2項第2号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が由来する生物をいう。以下同じ。)の属する分類学上の種の名称及び当該遺伝子組換え生物等の特性等の情報を含めることにより、他の遺伝子組換え生物等と明確に区別できる名称とすること。 二 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容当該遺伝子組換え生物等について行う一連の使用等について定めること。 三 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法当該第一種使用等を行うに当たって執るべき生物多様性影響を防止するための措置について定めること(生物多様性影響を防止するため必要な場合に限る。)。