遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第六条

(申請書の添付書類)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

法第四条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。次条及び第四十一条において同じ。)の主務省令で定める書類は、法第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けようとする者による生物多様性影響の効果的な防止に資する措置の内容を記載した書類とする(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。

第6条

(申請書の添付書類)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第6条 (申請書の添付書類)

法第4条第2項(法第9条第4項において準用する場合を含む。次条及び第41条において同じ。)の主務省令で定める書類は、法第4条第1項又は第9条第1項の承認を受けようとする者による生物多様性影響の効果的な防止に資する措置の内容を記載した書類とする(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。