遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十一条
(第一種使用規程の修正に関する指示)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第五条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示は、文書によりその理由及び法第五条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する期間を付して行うものとする。
(第一種使用規程の修正に関する指示)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第11条 (第一種使用規程の修正に関する指示)
法第5条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指示は、文書によりその理由及び法第5条第2項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)に規定する期間を付して行うものとする。