遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十七条
(輸入の届出)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第十六条の規定による届出は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第三による届出書を提出して行うものとする。
(輸入の届出)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第17条 (輸入の届出)
法第16条の規定による届出は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第三による届出書を提出して行うものとする。