遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十三条
(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
第九条の規定は、法第七条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、「次条」とあるのは「第十条」と読み替えるものとする。
(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第13条 (第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)
第9条の規定は、法第7条第2項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、「次条」とあるのは「第10条」と読み替えるものとする。