遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十九条

(生物検査命令を受けた者の検査の求め)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

生物検査の求めは、様式第四による依頼書を提出して行うものとする。

2 前項に規定する依頼書には、前条に規定する文書の写しを添えなければならない。

第19条

(生物検査命令を受けた者の検査の求め)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第19条 (生物検査命令を受けた者の検査の求め)

生物検査の求めは、様式第四による依頼書を提出して行うものとする。

2 前項に規定する依頼書には、前条に規定する文書の写しを添えなければならない。

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