遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十二条

(変更の届出)

平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

法第六条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第四条第二項第一号(法第九条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項中に変更を生じた日から二週間以内に、様式第二による届出書を提出して行うものとする。

第12条

(変更の届出)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第12条 (変更の届出)

法第6条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第4条第2項第1号(法第9条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項中に変更を生じた日から二週間以内に、様式第二による届出書を提出して行うものとする。

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