遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十五条
(適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第九条第二項の主務省令で定める者は、外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者とする。
(適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第15条 (適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)
法第9条第2項の主務省令で定める者は、外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者とする。