遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十八条
(生物検査命令)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第十七条第一項の規定による命令は、文書により同条第三項に規定する条件を付して行うものとする。
(生物検査命令)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第18条 (生物検査命令)
法第17条第1項の規定による命令は、文書により同条第3項に規定する条件を付して行うものとする。