遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第十四条
(第一種使用規程の公表の方法)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第八条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。
(第一種使用規程の公表の方法)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第14条 (第一種使用規程の公表の方法)
法第8条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。