遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第43条

(連絡等)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第43条 (連絡等)

主務大臣は、前条の省令の制定又は改廃、法第4条第1項又は法第9条第1項の規定に基づく承認及び法第13条第1項の規定に基づく確認について、関係する他の主務大臣が必要な情報を得られるようにするものとする。

2 主務大臣は、法の規定による命令をしようとするときは、他の主務大臣に連絡するものとし、必要な場合は、共同して、当該命令をするものとする。