遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第四条
(第二種使用等であることを明示する等の措置)
平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
法第二条第六項の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 遺伝子組換え生物等の使用等(運搬を除く。)の場合次のいずれかに該当する施設等を用いること。 二 遺伝子組換え生物等の運搬の場合前号に掲げる施設等を用いた遺伝子組換え生物等の使用等のための運搬の用に供されるふたをし、又は封を施した試験管その他の施設等であって拡散防止機能を有するものを用いること。
2 前項各号に規定する措置を執る場合であっても、法第四条第一項ただし書の規定に該当するときは、当該措置は、前項の規定にかかわらず、法第二条第六項に規定する措置としない。