遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第35条
(輸出の通告の方法)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第35条 (輸出の通告の方法)
法第27条の規定による輸出の通告は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(次条において「議定書」という。)第8条1の輸入締約国の権限のある当局に対し、様式第十一により行うものとする。
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