遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第38条

(輸出の際の表示の適用除外)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第38条 (輸出の際の表示の適用除外)

法第28条において準用する法第27条ただし書の主務省令で定める場合は、第36条第1号に掲げる場合とする。