遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第40条

(主務大臣)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第40条 (主務大臣)

法第二章第一節(第10条及び第11条を除く。)、第25条及び第三章(第29条を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一研究開発段階(千九百八十六年七月十六日の工業、農業及び環境で組換え体を利用する際の安全性の考察に関する経済協力開発機構理事会勧告(第3項において「理事会勧告」という。)に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等及び遺伝子治療臨床研究その他の臨床研究として行われる使用等をする段階を除く。以下この条及び次条において同じ。)の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 文部科学大臣及び環境大臣 二前号に掲げる事項以外の事項 財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣及び環境大臣

2 法第10条、第11条及び第29条における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項 財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第10条第1項若しくは第2項、第11条第2項若しくは第29条の規定による命令の対象となる者若しくは第11条第1項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣 二前号に掲げる事項以外の事項 財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第10条第1項若しくは第2項、第11条第2項若しくは第29条の規定による命令の対象となる者若しくは第11条第1項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣若しくは財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産若しくは流通を所管する大臣又は環境大臣

3 法第二章第二節(第13条第1項、第14条及び第15条を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等(理事会勧告に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等を除く。以下この条において同じ。)に関する事項 文部科学大臣及び環境大臣 二前号に掲げる事項以外の事項 財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業を所管する大臣及び環境大臣

4 法第13条第1項における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 文部科学大臣 二前号に掲げる事項以外の事項 財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって、当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業を所管する大臣(当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等が事業に係るものとして行われない場合にあっては環境大臣)

5 法第14条及び第15条における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項 財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第14条第1項若しくは第2項若しくは第15条第2項の規定による命令の対象となる者若しくは同条第1項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣 二前号に掲げる事項以外の事項 財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第14条第1項若しくは第2項若しくは第15条第2項の規定による命令の対象となる者若しくは同条第1項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣又は環境大臣

6 法第二章第三節における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって、検査対象生物である物の生産又は流通を所管する大臣とする。

7 法第26条第1項における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣 二遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

8 法第26条第2項、第30条及び第31条における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣 二遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

9 法第35条の2第1号に掲げる場合における主務大臣は、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

10 法第35条の2第2号に掲げる場合における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一法第10条第3項の規定による命令に係る事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣 二法第14条第3項の規定による命令に係る事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣 三法第26条第3項の規定による命令に係る事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣